不動産売却ではさまざまな書類が必要になります。
「どんな書類がいるのだろう?」「どこで入手すればいいのか分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。
必要な書類が必要なタイミングで用意できなければ、スムーズに売却できなくなることもあるので、必要書類を理解しておくことが大事です。
そこで、この記事では不動産売却で必要な書類について詳しく解説します。
目次
不動産売却時にはさまざまな書類が必要
不動産売却は、大きな金額の取引となり法律や税金・登記などさまざまな対応が必要となるものです。
そのため、売却にあたり揃えなくてはならない書類も多岐に渡ります。
それらの書類が、必要なタイミングで準備できていなければ、売買が滞ってしまうこともあるので注意が必要です。
しかし、不動産会社だけではなく買主や金融機関・行政や法律関係など関わる人や機関が多い不動産売買は必要書類も多く準備にも時間がかかるものです。
書類によっては平日の窓口でしか入手できないものもあり、計画的に準備していかなければなりません。
不動産売却をスムーズに進めるには、いつ・どの書類が必要なのかを把握しておくことが大事なのです。
不動産売却時の必要書類と取得方法
ここでは、不動産売却で必要な書類を具体的に見ていきましょう。
権利証(登記識別情報)
権利証とは、不動産の所有者が登記された名義人であることを証明するための書類です。
物件を取得した時に交付されるもので、この書類を買主に渡し移転登記することで、権利者が買主に移ります。
2005年以降に取得した物件の場合、権利証ではなく登記識別情報が発行されています。
登記識別情報では、登録番号が権利証の代わりとなるので番号の確認が必要です。
権利証・登記識別情報はすでに手元にあるものなので、改めて入手する必要はありません。
ただし、紛失してしまっている場合は法務局に申請して代わりの資料を用意しましょう。
実印と印鑑証明書
売主の本人確認のために必要になるのが、実印と印鑑証明書です。
物件の名義人が親子や夫婦など共同になっている場合は、名義人全員分の用意が必要です。
自治体の窓口やマイナンバーカードがあればコンビニなどでも発行できます。
使用できる印鑑証明は、発効から3ヵ月以内のものという有効期限があるので注意しましょう。
固定資産税・都市計画税納税通知書
納税額の確認のために必要となるのが、固定資産税・都市計画税納税通知書です。
これらの税金は、1月1日時点の物件の所有者に全額課せられるため、年の途中で売却する場合は日割りで買主が売主に支払う必要があります。
その計算のために必要となるので、最新のものを準備します。
納税通知書は毎年4月から5月ごろに送付されるものです。
紛失している場合は、自治体の窓口で発行してもらいましょう。
建築図書
一戸建てを売却する場合に必要なのが、建築図書や建築確認通知書・検査済証です。
これらの書類には、建築が法律に則って行われたのか、どのように設計・建築したのかが記されています。
法的に正しく建築された証明ともなるので重要な書類です。
また、今後買主が物件を管理するうえでも、重要な情報になります。
物件を購入した時に渡される書類なので、改めて入手する必要はありません。
紛失している場合は、建築したハウスメーカーや不動産会社に問い合わせれば資料がある場合があります。
土地に関する各種書類
測量図・公図・登記簿謄本・境界確認書などの土地に関する書類も必要になります。
土地に関する書類は、土地の面積や境界線を確認し、売買対象の土地を明確にする重要な書類です。
境界線などが明確でなければ、購入後に買主がトラブルに巻き込まれることもあります。
測量図・公図・登記簿謄本は法務局で入手できます。
しかし、境界確認書は公的に保管されていないため、基本的には手元にあるものです。
紛失している場合は、測量した会社が分かる場合は測量会社に問い合わせるとよいです。
測量した会社も分からず、そもそも書類が存在していない場合は、改めて測量図を作成する必要があります。
その場合は、隣接地の所有者に許可を得て作成するようにしましょう。
設備表
売却する物件に付属する設備について記載しているのが設備表です。
トイレ設備や浴室設備・冷暖房などの主要設備だけでなく、照明や火災報知器などの設備などすべての設備を記載しています。
また、家具も引き渡す場合は引き渡す家具などの記載も必要です。
どのような状態の物件を引き渡すのか明確にする大事な書類ともいえます。
特に、事前に内覧を受けた場合など、家具などの設備が引き渡し時と異なることでトラブルに発展するケースもあります。
設備表で「物件に何が付いてきて・何は付かないのか」を明確にするとよいでしょう。
設備表は、売主が作成する必要があります。
作成に時間が掛かるものなので、余裕をもって作成しておくことが大切です。
パンフレットや管理規約など
マンションを売却する場合は、パンフレットや管理規約を用意します。
マンションの場合は、居住ルールが細かく決まっており、それらを記載した規約は買主にとって非常に重要な情報です。
基本的には、仲介会社が用意してくれるものですが、事前に確認しておくことが大切です。
印紙
不動産売買では、売買契約書や金融機関とかわす書類などが課税文書となるため、収入印紙が必要です。
必要な印紙税額は、書類に記載されている契約金額によって異なるため、不動産会社に確認して必要な印紙を準備しましょう。
印紙は、郵便局やコンビニなどで購入できます。
ただし、印紙の額によっては法務局などでしか取り扱っていない場合もあるので注意が必要です。
不動産売買では、不動産会社が用紙している場合もあるので確認するとよいでしょう。
本人確認書類
売主が本人であるための証明として本人確認書類が必要です。
運転免許所やパスポート・健康保険証・マイナンバーカードなどで確認できます。
不動産が共有名義の場合は、所有者全員分が必要です。
入手できる場所も準備する本人確認書類により異なるので、早めに確認して準備しておきましょう。
不動産売却時に必要な書類をまとめると以下の通りです。
必要な書類 | 必要なタイミング | 入手方法 |
権利証(登記識別情報) | 媒介契約時・売買契約時・引き渡し時 |
改めて入手不要(購入時に配布されている) |
実印と印鑑証明書 | 売買契約時・引き渡し時 | 市役所やコンビニ |
固定資産税・都市計画税納税通知書 | 売買契約時・引き渡し時 |
毎年送付されるので保管しておく紛失している場合は市役所や問い合わせ |
建築図書 | 媒介契約から引き渡しまでの間 |
改めて入手不要(購入時に配布されている) |
土地に関する各種書類 | 媒介契約から引き渡しまでの間 |
法務局で入手 |
設備表 | 売買契約時・引き渡し時 | 売主が作成する |
パンフレットや管理規約など | 媒介契約時 | 不動産会社で用意 |
印紙 | 売買契約時・引き渡し時 | 郵便局やコンビニ・不動産会社 |
本人確認書 | 媒介契約時・売買契約時・引き渡し時 | 各書類により異なる |
不動産引き渡し時の必要書類と取得方法
不動産売却では、物件の引き渡し時にもいくつかの書類が必要になります。
また、先述した売却時に必要な書類も再度必要になるものなので、一式用意しておきましょう。
引き渡し時に必要な書類は以下の通りです。
抵当権抹消に関する書類
住宅ローンを完済していない場合、物件には抵当権が付いたままです。
抵当権が付いた状態では物件の売買ができないため、抵当権の抹消が必要になります。
抵当権抹消には、住宅ローンの完済が必要となるため、引き渡し時の決済と同時に住宅ローンを完済し抵当権抹消手続きを行います。
抵当権抹消は基本的に司法書士に依頼して手続きしてもらうものです。
事前に司法書士から必要書類が渡されるので、引き渡し時に必要な記入を済ませ持参するようにしましょう。
住民票
売却する不動産の登記住所と、現在住んでいる住所が異なる場合では住民票が必要です。
自治体の窓口やマイナンバーカードがあればコンビニなどでも入手できるので用意しておきます。
住民票は、発効から3ヵ月以内という有効期限があるので期限にも注意が必要です。
鍵
書類ではありませんが、引き渡し時には物件の鍵を引き渡します。
スペアキーも含め、すべての鍵を引き渡せるように準備しましょう。
鍵については、事前に交換しておくのか悩む方もいらっしゃるかもしれません。
鍵の交換は、買主が鍵を受け取った後に買主負担で交換するので、売主は交換の必要がありません。
ただし、スペアキーなどをなくしてすべての鍵が揃わない場合は、事前に鍵を交換しすべて揃った状態で引き渡す必要があるので注意が必要です。
買主によっては、スペアキーがなくてもそのまま引き渡しで大丈夫な場合もあるので、相談してみてください。
決済当日に必要な書類をまとめると以下の通りです。
必要な書類 | 必要なタイミング | 入手方法 |
抵当権抹消に関する書類 | 引き渡し時 | 司法書士から渡される |
住民票 | 引き渡し時 | 市役所やコンビニ |
鍵 | 引き渡し時 | スペアキーも含めすべて用意 |
不動産売却の必要書類揃える際の注意点、ポイント
必要書類を揃えるうえでは、気を付けなければならない点もあるのです。
必要書類を準備する際の注意点やポイントには次のようなものがあります。
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- 共有持分を持つ人がいる場合は早めに連絡しておこう
- 決済当日に必要書類を忘れないこと
共有持分を持つ人がいる場合は早めに連絡しておこう
先述した通り、物件の所有者が親子など複数いる場合、身分証明書などは所有者全員分が必要です。
近くに住んでいる場合は、すぐに対応できます。
しかし、親戚など別の件に住んでいるような状況では準備に時間が掛かってしまいます。
早い段階で連絡を取って準備してもらうようにお願いしておきましょう。
決済当日に必要書類を忘れないこと
決済日当日にも必要な書類は多くあります。
当日にそれらの書類を忘れてしまった場合、決済や抵当権抹消手続きができなくなるため引き渡しもできなくなります。
決済日当日には、不動産会社や買主だけでなく金融機関の担当者・司法書士など多くの人が同席します。
改めて決済日を設定し直すとなると、全員のスケジュール調整し直しなど迷惑をかけてしまうものです。
必要な書類をしっかり確認し、当日は念入りにチェックして持参し忘れや書類の不備がないように気をつけなければなりません。
まとめ
不動産売却で必要な書類について具体的にお伝えしました。
売却に伴う必要書類は多岐に渡り、準備にも時間が掛かるものです。
書類が準備できていないと、決済できない可能性もあるなど売却に滞りが出てしまうので注意が必要です。
この記事を参考に、必要な書類を必要な時に揃えられるよう、計画的に準備していきましょう。
この記事の著者
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資格:宅地建物取引士
不動産会社に10年を超えて在籍し、Webの業務をこなしながら宅建の資格を取得。勤務中に色々なお客様の悩みや喜びの気持ちに接して来た経験を活かして、不動産売却(別荘売却)に少しでもお力になれるよう協力します。
売却するということは、お客様の目に留まる集客サイトが必要です。
このサイトに物件を掲載することが売却への早道になるよう努力し続けます。
ぜひ「いなかも家探し」に掲載してと不動産会社にお願いしましょう。
https://resort-bukken.com/
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