別荘相続後は売却すべき?それとも所有すべき? プロが徹底解説!

不動産売却に必要な費用・税金

別荘を相続したけどどうすればいい?」「売ってしまった方が良いのだろうか?」そのようなお悩みを抱えている方もいらっしゃるでしょう。

別荘を相続した場合、所有するか売却するか判断に悩む方も多いものです。

相続した別荘では、所有する場合・売却する場合それぞれにメリット・デメリットがあるので慎重に検討することが大事です。

また、別荘相続での大きな問題点に相続税もあります。

相続税について理解しておかないと、高額な相続税の支払いに困惑するという場合もあるのです。

この記事では、別荘の相続税の求め方や相続後売却するメリット・デメリットなど分かりやすく解説します。

併せて、相続しない方法も紹介するので、参考にしてください。

 

別荘の相続税

不動産を相続した場合、相続人には相続税が課せられます。

これは、一般的な住宅や土地だけでなく別荘を相続した場合でも、相続税が発生するのです。

不動産の相続税は、高額になる場合があるため、どれくらいの相続税が発生するのかを把握しておく必要があります。

 

別荘を含め、一般的に不動産の相続税は「土地」と「建物」それぞれに課せられます。

そのため、それぞれの相続税の額を算出し合計する必要があるのです。

 

土地の相続税の求め方

まずは、土地の相続税を求めてみましょう。

 

土地の相続税は、次の2つの方法のいずれかで求められます。

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  • 路線価
  • 評価倍率

 

・路線価を定められている地域であれば、路線価で評価します。

路線価とは、道路に面する土地1平方メートルあたりの価格のことを言います。

路線価では、路線価を土地の形状に合わせた補正率を乗じたうえで、土地の面積を乗じることで算出できます。

 

・評価倍率

路線価の定められていない土地の評価は、評価倍率で求めます。

評価倍率表を元に、固定資産税評価額に倍率を乗じて価格を算出する方法です。

 

それぞれ、国税庁のホームページで「路線価地域」か「倍率地域」なのかを調べたうえで、該当する評価方法で土地の価格を算出しましょう。

 

建物の相続税の求め方

建物の相続税評価額は、固定資産税評価額と同額になります。

固定資産税評価額とは、固定資産税を決めるための価格で、市町村が決定するものです。

 

固定資産税評価額は、毎年送付される固定資産税納付書などで確認できます。

紛失している場合は、管轄の市役所などで取得できるので確認すると良いでしょう。

 

別荘の相続税を安くする方法

別荘の相続税を安くする方法としては、次のような方法があります。

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  • 第三者に貸す
  • 時価で評価する

 

第三者に貸す

第三者に土地を貸すことで、土地の名目が「貸宅地」となり土地の評価額を下げられます。

他人に土地を貸してしまうと、貸主は自分の自由に土地を活用できなくなり制限が発生します。

そのため、貸している土地は自分使用している土地に比べ、評価額を低くするように考量されているのです。

貸宅地の場合、自分で使っている土地に比べ評価額は30%~40%ほどになります。

ただし、貸し付けている相手が親子や親族などの間柄の場合は、適用でいないケースもあるので注意しましょう。

 

時価で評価する

土地の評価額を、路線価などではなく時価で評価することも可能です。

別荘地などでは、需要が低く実際には高い価格が付かない土地なのに、路線価などは高く評価されてしまう場合があります。

固定資産税評価額は3年ごとの見直しのため、その期間に自然災害などがあり需要が大幅に減少するといったことが原因としてあるのです。

実際に需要と評価額が大きく異なる場合、時価で算出した評価額で相続税を算出できます。

この場合、次の2つの方法で時価を評価します。

 

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  • 不動産鑑定士に時価を算定してもらう
  • 相続税の納付期限までに売却する

土地本来の市場価格で算出した方が、相続税が安くなる場合は検討すると良いでしょう。

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相続後に別荘を売却するメリット・デメリット

ここでは、相続後に別荘を売却するメリット・デメリットについて見てきましょう。

 

メリット

売却するメリットとしては、次のようなことがあります。

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  • まとまった現金を得られる
  • 管理の必要がない

売却する大きなメリットが、現金が得られるという点です。

とくに相続して場合、相続税の納税のため現金が必要になります。

しかし、相続人に手持ち資金がない場合や現金の相続がない場合、相続税を納められない場合があるでしょう。

そのような場合は、別荘を売却して現金化することをおすすめします。

ただし、相続税は相続開始から10ヵ月以内という納付期限があります。

相続税納税のために売却する場合は、早い段階で売却しておくことが重要です。

 

別荘は所有しておくだけで、管理の必要性が発生します。

長期休暇時など一時期しか利用しない場合でも、きちんと管理しないと別荘の劣化につながってしまいます。

自分で管理が難しい場合は、管理会社に依頼することも可能です。

しかし、管理のための手間やコストが発生することには、注意しなければなりません。

 

デメリット

売却するデメリットには、次のようなことがあります。

・別荘を使えなくなる

売却してしまえば、もう別荘を使うことはできません。

将来別荘を使う予定がある、愛着のある別荘という場合は、売却しないことも検討すると良いでしょう。

 

相続後に別荘を所有し続けるメリット・デメリット

次に、相続後に別荘を所有するメリット・デメリットについて見ていきましょう。

 

メリット

別荘を所有し続けるメリットには、次のようなことがあります。

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  • 別荘として使い続けられる
  • 相続税の節税効果を期待できる

別荘を所有する最大のメリットが、別荘を使えるという点でしょう。

余暇を過ごすためだけでなく、定年後の住居やセカンドハウス・リモートワークの拠点としても別荘は利用できます。

子どもが小さいうちは余暇を過ごし、将来は自分の居住用などと言った利用し方もありでしょう。

別荘があることで、余暇の過ごし方や住まいの選択肢が増えるというのはメリットと言えます。

 

また、別荘を売却して現金にした場合、現金の価格に対して相続税が発生します。

しかし、別荘を不動産として所有している場合、不動産の評価額に対して相続税が発生するものです。

例えば、1億円の現金の場合、1億円に対して相続税が課せられます。

同じ1億の価値でも不動産の相続税評価は70%~80%に減少するので、7,000万円ほどが相続税の対象となるのです。

このように、不動産として別荘を所有していた方が相続税を節税できる可能性が高くなります。

 

デメリット

デメリットとしては、次のようなことがあります。

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  • 管理の手間が掛かる
  • 固定資産税を支払い続ける必要がある

別荘を維持するには、管理の手間が掛かるというデメリットがあります。

管理がきちんとできていない別荘は、劣化が早まる可能性が高いため、後々修繕費などが高額になる場合もあるでしょう。

管理のための手間や費用が、掛かり続けることには注意しなければなりません。

 

また、不動産を所有していると固定資産税を納税する必要があります。

別荘は、居住用の物件とは異なるため固定資産税の軽減措置が受けられないため、納税額も高くなるので注意が必要です。

ただし、別荘をセカンドハウスとして認められると、税制上の優遇を受けられる可能性があるので、確認すると良いでしょう。

 

別荘を相続しない方法

使わない別荘を相続してしまうと、さまざまな費用や手間が発生するものです。

別荘を相続しなければ、それらの費用や手間も掛かりません。

別荘を相続しない方法としては、次のような方法があります。

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  • 相続放棄
  • 物納

 

相続放棄

相続放棄してしまえば、別荘は相続できません。

ただし、相続放棄は相続権すべてを放棄するため、別荘以外の遺産も相続できなくなるので注意しましょう。

相続放棄では、遺産を相続するか相続しないかの二択なり、別荘のみ放棄という選択はできないのです。

 

また、相続放棄は自分だけの判断で手続きできますが、放棄することで別の相続人に別荘の相続権が発生します。

予期せぬ相続で迷惑を被る場合もあるので、自分が放棄することで相続権が発生する人にも了承を得ておくことをおすすめします。

 

別荘のみを相続したくない場合は、相続人全員で相続分を協議する遺産分割協議で相続割合を決めるという方法も取れるので、検討すると良いでしょう。

memo

遺産分割協議をしっかりと相続人全員で協議しあとあと揉めないようにすること

物納

物納とは、金銭で相続税を納税できない場合に、不足分を相続した財産で納税する方法です。

相続税として算出された金額分として別荘を納められるので、金銭での納税も不要になります。

ただし、物納には厳しい条件が定め得られており、必ずしも物納できるわけではないので注意しましょう。

物納する場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

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まとめ

別荘を相続した場合の相続税や、別荘を所有する場合と売却する場合のメリット・デメリットをお伝えしました。

別荘を相続した場合、相続税の納税が必要になるので、金額を把握しておくことが必要です。

また、相続した別荘を所有するか売却するのかは、それぞれにメリット・デメリットがあるので比較したうえで、慎重に判断することが大切です。

この記事を参考に、別荘を相続する場合の対応について理解し、最適な判断ができるようにしましょう。

この記事の著者

宅地建物取引士:今村 崇一
宅地建物取引士:今村 崇一
資格:宅地建物取引士
不動産会社に10年を超えて在籍し、Webの業務をこなしながら宅建の資格を取得。勤務中に色々なお客様の悩みや喜びの気持ちに接して来た経験を活かして、不動産売却(別荘売却)に少しでもお力になれるよう協力します。
売却するということは、お客様の目に留まる集客サイトが必要です。
このサイトに物件を掲載することが売却への早道になるよう努力し続けます。
ぜひ「いなかも家探し」に掲載してと不動産会社にお願いしましょう。
https://resort-bukken.com/

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