もういらない土地は国に返せる?
小学生でもわかる「相続土地国庫帰属制度」やさしく総まとめ
「えっ、誰も使わない山を、私が一生持ち続けなきゃいけないの…?」
親から相続した土地が、都会から遠い山の中。
行ったこともないし、売れそうにもない。そんな土地をどうすればいいのか、困っている人が増えています。
そんなときに話題になるのが、「相続土地国庫帰属制度」です。
今回はこの制度を、小学生でもわかるようにやさしく説明しながら、でも実は条件が厳しいこと、原野商法で困っている人にはあまり救いにならないことまで、正直にお伝えします。
目次
相続土地国庫帰属制度ってなに?
いらない土地を国に返せる制度です。
おじいちゃんの山、昔買った別荘地、田舎の畑…。
もう使わないし、売れないし、でも固定資産税だけかかる。
そんなとき、この制度を使えば、土地の所有権を国に引き取ってもらえる可能性があります。
どんな人が使えるの?
この制度を使えるのは、土地を相続(または遺贈)した人です。
ただし、もし兄弟や親戚と一緒に持っている「共有」の土地なら、みんな一緒に申請しないとダメです。
どんな土地でもOKなの?
残念ながらどんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません。
申請できない土地の例:
- 家や建物が建っている土地
- 人が使っている、借りている土地
- ゴミや汚染がある土地
- 斜面や崖がある土地
- 境界がはっきりしない土地
「放置されて草ぼうぼう」「地図と現地が違う」「どこからどこまでがうちの土地かわからない」
そんなよくある田舎の土地は、実はほとんど申請できないのです。
申請の流れと費用
- 法務局に相談
- 申請書を作成して提出(司法書士に依頼も可)
- 審査(半年〜1年)
- OKが出たら、負担金を支払う
- 支払った時点で国のものになる
かかる費用:
- 申請手数料:14,000円(1筆あたり)
- 負担金:土地の管理費10年分(数万円〜数十万円)
※法務局では現金で払えません。日本銀行などで納付します。
でも…実際はかなり厳しい制度です
この制度が始まった時は「国が引き取ってくれるなんて助かる!」と思ってしまいましたが、実際のところ、なんか厳しくありません?
ほとんどの土地が条件を満たせず、申請が通らないのが現実です。
よくあるNGケース:
- 草木が生い茂り、手入れが必要な土地
- 斜面がきつくて管理が大変な山林
- 境界が曖昧で隣の人と揉めそう
- 昔の物置や井戸の跡が残っている
- 地中に何か埋まっている可能性がある
こうした土地は、たとえ持ち主が「いらない」と思っていても、国から見れば“引き取れない土地”なのです。
原野商法で騙された人は使える?
昔、「値上がりする」と騙されて買った山林や原野…。
売れない・行けない・使えない。そんな土地もたくさんあります。
でも、この制度はそうした被害者の救済を目的に作られたものではありません。
それはなぜか?
同じことの繰り返しになってしまいますが・・・
原野商法の土地が申請できない理由:
- 境界が不明
- 接道していない
- 斜面が急で管理困難
- ゴミや埋設物がある
- 誰かに勝手に使われている
つまり、原野商法で買わされた土地はほぼNG。
この制度は「不要な土地を救済する制度」ではなく、「条件を満たす土地だけを特例として引き取る制度」なのです。
まとめ:国庫帰属制度は「最後の選択肢」だけど…
この制度は、決して万能ではありません。
使える人は限られ、土地も限定されます。
それでも、「どうしても使えない土地を、条件を満たしていれば国に返せる」
という道が用意されたのは大きな一歩です。
とはいえ、原野商法のような深刻な被害者への本当の救済には、まだまだ遠い。
今後は、もっと根本的な救済制度や再活用の仕組みも求められています。
▼ まずは相談してみましょう
- 法務局の相談窓口はこちら(公式サイト)
- 司法書士や弁護士にも相談可能です
「いらない土地」で悩んだら、まずは一歩、相談から始めてみてください。

そもそも売れなくて困っている人がいるのに、固定資産税などはしっかり取っていくんですよねぇ。チューチューお金を吸われるためだけにあるかのようです。仮にお金を渡してでも譲渡できたとしても、それはババ抜きをしているかのように、ババが残ったままになります。うーん。。。
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この記事の著者

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資格:宅地建物取引士
不動産会社に10年を超えて在籍し、Webの業務をこなしながら宅建の資格を取得。勤務中に色々なお客様の悩みや喜びの気持ちに接して来た経験を活かして、不動産売却(別荘売却)に少しでもお力になれるよう協力します。
売却するということは、お客様の目に留まる集客サイトが必要です。
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